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取扱内容

Handling contents

寄り添いながら不安とお悩み解決します

相続・売買・贈与・登記・会社登記・遺言書作成・後見業務・遺産承継業務・裁判・測量・建物登記

と幅広く対応させて頂いております。

以下にご案内する様なお悩みがございましたら、お気軽にお問合せください。

​不動産登記

売買 / 相続 / 遺産分割 / 贈与 / 抵当権設定 / 抵当権抹消 / 住所氏名変更 / その他

​会社

設立 / 分割 / 役員変更 / 増資 / 組織変更 / 合併 / 解散 / 移転 / 商号変更 / 目的変更 / 名称変更 / その他

​法人

理事変更 / 資産変更 / 合併 / 解散 / 移転 / 清算人

遺言書

遺言書作成

自筆遺言書作成のサポート

遺言公正証書作成サポート

​遺言執行の代理

裁判

民事訴訟 / 調停 / 建物明渡し【訴額140万円以内】 / 自己破産 / 民事再生 / 特定調停 / 任意整理 / その他

​その他業務

成年後見(高齢者・障がい者等の財産管理)

​相続財産承継業務

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3. 法人

6. その他の業務

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2. 会社設立

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​1. 不動産登記

不動産 (土地と建物) の面積や所在、所有者の住所・氏名を登記簿 (公的な帳簿) に記載することをいいます。

仮に、ある不動産について所有権を主張する人物が複数現れた場合、正当な権利者として所有権を主張することができるのは、その不動産について登記をしている人物のみです。 登記簿は一般公開されており、不動産の権利関係を把握できるようになっています。

皆様の大切な財産である土地や建物の権利 (所有者・抵当権者等) に関して変更が生じた場合、その権利を守るためには登記簿を変更する手続が必要となります。 きちんと登記をしておかなければ、せっかく取得した権利を他人には主張できませんので、将来的に不動産の所有権をめぐって争いになる可能性があります。

司法書士は不動産登記手続の専門家です。 皆様の大切な財産を守るため、登記は我々司法書士にお任せください。

設立の手続きは会社の繁栄に向けての第一歩です。

・会社設立の手順、費用、書類、士業専門家の職域がわからないので教えて欲しい

・個人事業主から法人化したい

・有限会社から株式会社に移行したい

・合同会社・有限責任事業組合・一般財団法人も検討したい

・定款や登記以外の相談もしたい

などのご要望がある時は是非ご相談ください。

会社設立時には早期の手続き、将来像を考慮した組織づくりが大切です。 例えば、株式会社の設立手続きには、発起人の決定・基本事項の決定・定款の作成、認証・資本金の振込み・設立登記といった手続が必要です。士業ネットワークが充実した当事務所にお任せ頂けば安心です。

【 役員変更 】

役員変更登記は、変更が生じた日から2週間以内にしなければならないと会社法に規定されています。変更が生じた日とは、役員が就任した日、退任した日等です。

【 資産変更 】

資産の総額とは資産から負債を差し引いた純資産をいい、税理士等が作成した財産目録がある場合は、これを資産の総額を証する書面として添付します。なお、債務超過にある場合においては、債務超過の額が登記されることとなります。

【 合併 】

合併とは、2つ以上の会社が契約によってその権利義務全部を他の会社に包括的に承継させ、1つの会社に合体するM&A手法です。

【 解散 】

会社は閉鎖されない限り,原則として利益がなくても税金を納める義務があります。自ら会社を閉鎖する場合に必要な,解散・清算手続きをサポートいたします。

【 移転 】

登記簿上の事業所所在場所を移転することを言います。 事業所を移転した場合、移転日から2週間以内に管轄の法務局に移転登記を申請する必要があります。

【 清算人 】

清算人は、清算株式会社の清算事務を遂行します。

 

清算株式会社には、1人以上の清算人を置かなければなりません。但し、清算人会設置会社においては、3人以上でなければなりません。 清算人の資格については、取締役の資格に関する規定が準用されており、法人や成年被後見人・被保佐人などは清算人になることはできません。但し、取締役とは異なり、清算人の資格を定款で株主に限定することが常に可能となります。

4. 遺言書作成

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【 自筆遺言書作成 】

せっかく遺言書を書いてもらったのに法律的に無効では元も子もありません。自筆証書遺言は以下ように書けば基本的に無効になりませんが、司法書士に相談して遺言書を書けば無効になることは絶対にありません。

  • 遺言者が,全文を自分で書くこと

  • 遺言者が,日付を自分で書くこと

  • 遺言者が,氏名を自分で書くこと

  • 遺言者が,遺言書に印鑑を押すこと

遺言執行がちゃんとできる遺言書の作成をサポート致します。

  • 司法書士は遺言執行者になれます

  • 司法書士は遺言の原文案を作成します

  • 司法書士は遺言の保管もします

【 遺言公正証書作成 】

司法書士は、遺言公正証書の作成を公証人役場に持ち込む為に必要な沢山の書類の収集をします。

  • 司法書士は遺言書の原文案を作ります。

  • 司法書士に頼めば公証人役場に行くのは本番の1回で済みます。

  • 司法書士は公証人との打合せを全て代行します。

  • 司法書士は証人2名を用意します。

  • 司法書士は遺言執行人になれます。

  • 司法書士は遺言の保管をします。

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5. 裁判

貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、司法書士は、皆さんに代わって書類を作成し、訴訟手続を応援いたします。 簡易裁判所は、トラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。 司法書士は、この簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。もちろん、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。

法律の専門家として、皆様の身近な裁判のお手伝いをする司法書士。困ったときはお気軽に、まずはご相談ください。

当事務所は横浜市にある司法書士事務所なので、当事務所の司法書士が後見人に就任できるのは、認知症などになられた本人が神奈川県内に居住されている場合に限られます。 よって、成年後見を申し立てる4親等内の親族が神奈川県在住であっても、本人が他県に居住されている場合は、当事務所の司法書士が後見人に就任することはできません。 ただし、本人が他県であっても申立書類作成のご依頼はお受けできます。

現在の裁判所の運用では、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに登録している司法書士のみが後見人に就任できるとされています。

​ワンストップサービスとして建物登記、土地測量、分筆、合筆登記も併せて御相談下さい。

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